■建物の区分 法第20条

区分 対象建築物
1.法第20条の第一号 高さ60mを超える建築物
2.法第20条の第二号 次のいずれかに該当するもの
・鉄骨造等で地上4階建以上
・高さ20mを超える鉄筋コンクリート造等(SRC造を含む)
・高さが13m又は軒高9mを超える建築物
・平19国交告第593号で指定する建築物
(ルート2又はルート3)
3.法第20条の第三号 法6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物
(法第20条第二号にかかげるものを除く。)
(ルート1)
4.法第20条の第四号 上記以外のもの(構造計算不要)