区分 | 対象建築物 |
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1.法第20条の第一号 | 高さ60mを超える建築物 |
2.法第20条の第二号 | 次のいずれかに該当するもの |
・鉄骨造等で地上4階建以上 | |
・高さ20mを超える鉄筋コンクリート造等(SRC造を含む) | |
・高さが13m又は軒高9mを超える建築物 | |
・平19国交告第593号で指定する建築物 | |
(ルート2又はルート3) | |
3.法第20条の第三号 | 法6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物 |
(法第20条第二号にかかげるものを除く。) | |
(ルート1) | |
4.法第20条の第四号 | 上記以外のもの(構造計算不要) |